当セミナーは終了いたしました。
内容 | 商品を販売するにあたり、表示や広告等について法律があることをご存じでしょうか。誇大広告や間違った表示は優良誤認表示として指摘を受け、法律の改正に伴い、罰金もしくは懲役という罰則を受けることになりかねません。食品・非食品どちらの製造にもかかわりのある法律をしっかりと学び、対応してください。 講師はおなじみの(株)消費経済研究所の高田かおりさんです。 | |
開催日 | 2015年8月21日(金) | |
定員 | 30名 | |
参加費 | トゥギャザー正会員様: 1名につき2,000円 正会員以外の方: 1名につき3,000円 |
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時間 | 13:30~16:30 | |
会場 | 梅田スカイビル タワーウエスト22階 会議室 (大阪市北区大淀中1-1-88) |
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講師 | 高田かおり氏((株)消費経済研究所 品質管理サポート部チーフディレクター) | |
概要 |
1.景品表示法とは 不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、制限及び禁止について定める 所轄:消費者庁 2.第3条(景品類の制限及び禁止) 3.景品提供の限度額 4.景品表示法の適用除外 5.第4条(不当な表示の禁止) 6.景品表示法上の表示とは 7.対象媒体 8.優良誤認表示とは 9.有利誤認表示とは 10.その他の不当表示(商品の原産国) 11.不実証広告規制 12.景品表示法に違反した場合 ■公正競争規約について 2.表示に関する公正競争規約 3.呼応製取引協議会の会員メリット もし、規約に違反しても公正取引員会が措置をする ■景品表示法の改正点と対策 2.2013年度の景品表示法運用状況 3.景品表示法改正の狙い 4.改正ポイント 5.スケジュール 質疑応答 ・カシミヤ・羊毛の混合配分について ・食品 内容量 多少の誤差があるが、多い分にはそれほど問題にならないということはないのか |
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参加者の声 |
■印象に残ったことは ・景品表示法についてよく学べた。 ・全く知らなかったので早急に始めたい ・決まったことなので、必ず法律を、守っていかなければならないということ ・「表示等を管理するための担当者等を定めること」とされているのは知らず、焦った。 ・なかなか実際にしていくには問題がいっぱいあり大変だと感じている ・全て。知らないところでこんな法律が施行されていることに驚いた。 根本的な考え方を見直す必要があると感じた。 ・商品のラベルだけでなく、パンフレットの記載にもアレルゲン等の表示が必要とわかった。 ・自主商品の中で不当表示にあたることがいくつかあった。 ■感想 |
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