当セミナーは終了いたしました。

内容 商品を販売するにあたり、表示や広告等について法律があることをご存じでしょうか。誇大広告や間違った表示は優良誤認表示として指摘を受け、法律の改正に伴い、罰金もしくは懲役という罰則を受けることになりかねません。食品・非食品どちらの製造にもかかわりのある法律をしっかりと学び、対応してください。
講師はおなじみの(株)消費経済研究所の高田かおりさんです。

開催日 2015年8月21日(金)
定員 30名
参加費 トゥギャザー正会員様: 1名につき2,000円
正会員以外の方: 1名につき3,000円
時間 13:30~16:30
会場 梅田スカイビル タワーウエスト22階 会議室
(大阪市北区大淀中1-1-88)
講師 高田かおり氏((株)消費経済研究所 品質管理サポート部チーフディレクター)
概要 1.景品表示法とは
 不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、制限及び禁止について定める
  所轄:消費者庁

2.第3条(景品類の制限及び禁止)
  景品類・・懸賞景品(一般懸賞)懸賞景品(協同懸賞)総付景品(ベタ付け)オープン景品
  「商品または役務の取引に付随して提供するもの」が対象

3.景品提供の限度額
  一般懸賞  5000円未満→取引価格の20倍  総額は売上げ予定総額の2%以内
        5000円以上→10万円      総額は売上げ予定総額の2%以内
  共同懸賞  取引価格にかかわらず  30万円 売上げ総額の3%以内
  総付景品(ベタ付け) もれなく提供 もしくは先着順で提供
        取引価格1000円未満  200円
            1000円以上  取引価格の20%

4.景品表示法の適用除外
  景品類にあたらない経済上の利益は対象外

5.第4条(不当な表示の禁止)
  不当表示・・優良誤認表示・有利誤認表示・その他の不当表示  の3つ

6.景品表示法上の表示とは
  事業者が一般消費者に供給する商品や役務について行うすべての表示が対象

7.対象媒体
  商品・容器への表示 チラシ・パンフレット・セールストーク・ポスター看板
  セールストーク・マスコミを利用した広告・ネット上の広告  等

8.優良誤認表示とは
  実際のものまたは競争者のものよりも著しく優良であると誤認される表示
   ←一般の消費者の立場で

9.有利誤認表示とは
  実際のものまたは競争者のものよりも著しく有利であると誤認される表示
    経済メリットがあると誤認 サービス・値引率の点で

10.その他の不当表示(商品の原産国)
  原産国が間違って表示または誤解されやすい状態で表示しているもの

11.不実証広告規制
  効果効能に関する表示には合理的な根拠を示す資料の準備が必要 
    →提出を求められれば対応できるように
     学術文献・技術情報誌・学会発表要旨集 など

12.景品表示法に違反した場合
  措置命令  違反行為の指し止め 再発防止策の実施 一般消費者への周知徹底
  →命令に従わなければ・・・
    個人 2年以下の懲役または300万円以下の罰金
    法人 3億円以下の罰金

■公正競争規約について
1.公正競争規約とは
  事業者または事業者団体が消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けて自主的に設定する業界のルール
  →コンプライアンスの強化

2.表示に関する公正競争規約
  表示規約と景品規約

3.呼応製取引協議会の会員メリット
  会員ということで公正競争規約を遵守することが義務付けられているので「不当表示」として問題にされない

もし、規約に違反しても公正取引員会が措置をする
  →消費者庁や都道府県から措置命令等を受けることがない

■景品表示法の改正点と対策
1.改正の背景
  高級レストランにおける「食品偽装事件」

2.2013年度の景品表示法運用状況
  措置命令・指示件数ともに増えている

3.景品表示法改正の狙い
  行政処分のみで罰則がなかったため不当表示が後を絶たずに発生
   →違反行為の監視・摘発を強化  課徴金制度を導入

4.改正ポイント
  事業者のコンプライアンス体制の確立 
  情報提供・連携の確保
  監視指導体制の強化
  課徴金制度の検討投入

5.スケジュール
  2014年6月公布
  2014年11月課徴金制度導入公布
  2014年12月施行
  2016年5月課徴金制度施行

質疑応答
 ・「おまもり」の商品開発をしたことがあった
   「これをもっているといいことが・・」これは誤認表示?
   商品についての表示なので、特に関係ない。
 根拠を持って、うそのない表示をしていればOK

 ・カシミヤ・羊毛の混合配分について
   さをりの場合作り手の完成で織っていくので正確な割合がだせない
    選ぶ糸をある程度限定しておき、その中で選んでいただくのはどうか
     →限定はなかなか難しい
    最初にそれぞれの糸の配合を計っておく グラム数を・・

 ・食品  内容量  多少の誤差があるが、多い分にはそれほど問題にならないということはないのか
   どちらかというと確かに少ないほうが問題
   でも最終的な内容量を測るには特定計量器(計量シールを貼ってあること)を必ず使い、正確に測ること・・そうでないと違反

参加者の声 ■印象に残ったことは
 ・景品表示法についてよく学べた。
 ・全く知らなかったので早急に始めたい
 ・決まったことなので、必ず法律を、守っていかなければならないということ
 ・「表示等を管理するための担当者等を定めること」とされているのは知らず、焦った。
 ・なかなか実際にしていくには問題がいっぱいあり大変だと感じている
 ・全て。知らないところでこんな法律が施行されていることに驚いた。
  根本的な考え方を見直す必要があると感じた。
 ・商品のラベルだけでなく、パンフレットの記載にもアレルゲン等の表示が必要とわかった。
 ・自主商品の中で不当表示にあたることがいくつかあった。

■感想
 ・できることから取り組みたい
 ・景品表示法について無知だった。施設で共有していきたい
 ・現段階で自施設があまりにもできていないと反省。このセミナーを受け少しずつでも改善出来るように努めたいと思った。
 ・勉強不足を痛感した。
 ・とてもわかりやすかった。いい研修でした。
 ・「無添加」という表記を簡単にしてはいけないと思った。
 ・参加して学んだことを今後に生かしていきたい。

2023年 10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

2023年 11月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

2023年 12月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31