8 商品のコンプライアンスセミナー改正家庭用品規制法について
投稿日 : 2014年11月21日 |
カテゴリー :
研修会報告
当セミナーは終了いたしました。
内容 |
繊維や皮革に使用されるアゾ染料の中で、ヒトの皮膚表面や腸内で還元・分解されると、発ガン性のある「特定芳香族アミン」を生成する染料については、現在、業界の自主基準で規制されておりますが、厚生労働省では、家庭用品規制法を改正し、規制を実施する方向です。
規制対象商品や順守方法、施設での対応について学びます。
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開催日 |
2014年11月20日(木) |
定員 |
30名 |
参加費 |
1人¥2,500 |
時間 |
13:30~16:30 |
会場 |
梅田スカイビル(大阪市北区大淀中1-1-88) |
講師 |
(株)消費経済研究所 |
概要 |
家庭用品品質表示法について
消費者が商品の品質を正しく認識するよう、消費者保護を目的とする
すべての商品が対象ではない→商品開発の際に法令に該当するかどうか事前に確認が必要
順守事項
・繊維の組成(組成表示)
どのような繊維が使用されているか(JISL1030の試験方法により特定)
組成表示誤り→優良誤認表示とみなされる
・繊維の名称
「繊維製品品質表示規定」で決められた用語を指定して
・表示社名及び連絡先
省略はできるが、正式名称を
住所または電話番号
「製造業者」「販売業者」委託される「表示業者」
・家庭洗濯等取り扱い方法(取り扱い絵表示)
容易に取れない方法で直接取り付ける
JIS L0217に定める記号を用いる
左から 洗い方→塩素漂白の可否→アイロン→ドライクリーニング→絞り方
→干し方
東京・大阪以外で注文生産ならつけなくてもいい
洗濯表示の新JISの制定
これまでのJISは国内だけのもの
→国際規格に整合したJISを制定 10月20日
家表法の改正スケジュール
2018年10月完全移行
新JISの基本的な考え方
安易な考え方により、表示することを尾まし目その製品の性能に応じた適切な取り扱い表示を行うようにする。
新JISの主な変更点
表示記号の種類と数が拡大
漢字の使用はなし
絞り方の表示記号は削除
表示記号のポイント
協議会がガイドラインを作成・会員向けに提示
洗濯処理の記号事例
家庭で水洗いできない→洗濯処理はできない マークあれば商業クリーニングはOK
漂白処理
塩素系漂白できない→漂白処理はできない マークあれば酸素系はOK
新企画に対する施設の対応
繊維製品のケアに関する方法がすべて規格化・・回復不可能な損傷を起こさないように
「特定芳香族アミン」について
アゾ染料の一部 発ガン性あり(膀胱がん)
規制状況 ドイツ 中国 ベトナム 韓国 タイ 日本と続く
アメリカ・インドは規制なし 注意必要
24種類 上位5位まで「ヒトに対し確実に発ガン性がある」
日本繊維産業連盟が自主基準 (すべてが参加しているわけではない)
不使用宣言書で基準適合を確認
経済産業省
H24年3月30日
健康被害の未然防止のため、これを規制・一般に公表・業界へ周知
→今のところ、まだ完全周知にいたらず
国内実態調査
繊維 31製品のうち、8製品が基準値超過 (うち、7製品がインド産)
物質はベンジジン(確実に発がん性あり)基準の20倍!
インド産のショール マルチカバー 綿製シーツ 等
皮革製品 23製品のうち3製品 原産国不明
物質はベンジジン トルイジン ジメチルベンジジン(同じく確実に発がん性)
繊維産業連盟に参加していない店舗=検査していない
基準値超える素材使用している可能性大
調査結果のまとめ
高濃度の「特定芳香族アミン」が含まれる繊維・皮革製品が販売されている
家庭用品規正法について
厚労省所管
規制は必要 事業振興も必要 なかなか制定できず
規制対象物質基準
対象製品 おしめ・おしめカバー・下着・寝衣・手袋・くつした・中衣・外衣
帽子・寝具・床敷物・テーブルかけ・襟飾り・タオル・バスマット
選定理由 アゾ染料の一部は皮膚から吸収
消費者が長時間直接皮膚に接触する商品、子供が口に含む可能性の高い製品を選定
自主基準の順守方法
「不使用宣言書」・・特定芳香族アミンが不使用であることを宣言する文書
社内の製品すべて「不使用宣言」という場合もある
年に一度仕入れ業者へ確認
「分析証明書」・・商品を試験検査機関に出して検査・分析してもらう(高額)
施設での「特定芳香族アミン」対応
店舗の選択
「日本繊維産業連盟に参加している店舗」は安心 店舗を選択して購入
原産国の確認
「日本製」の場合は不使用の可能性大 (現在日本製では検出されていない)
ただし、生地はインドでも縫製が日本だと「日本製」になるので注意
(あまりないが)
寄付への対応
善意の寄付がある反面、廃棄コスト削減で寄付するケースも・・
→できるだけ生地の素性がわかるものを受け入れる
不使用宣言書を取得できない場合
規制対象の製品は作れない
規制対象外の製品を製作という道もあるが・・・
そこは施設のコンプライアンスの問題
製造に携わる利用者の健康は・・?
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参加者の声 |
・新JISについてよくわかった。
・特定芳香族アミンがこんなに発がん性のあるものだとは知らなかった。製造に関わるものの健康も考えたい。
・今回の研修内容はいろんな人に聞いてもらいたい。
・次回も法改正の研修会があればぜひ参加したい。今回芳香族アミンについての話を聞いたのは2回目だがよく理解できた。
・対象と対象外のものがあり、ややこしい。
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